返信先: 令和5年度集団指導(居宅療養管理指導・歯科医師)

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#3901
竹内歯科医院
参加者

    令和五年度の集団指導(居宅療養管理指導・歯科医師)について

    対象はどの歯科医院ですか?ちなみに当院では居宅療養管理指導は算定していません。ハガキも届いておりません。

    また、集団指導(居宅療養管理指導・歯科医師)を受けた場合、その報告メールにある、令和5年度末で経過措置を終了する介護報酬の改定について、どう対応していると回答するのでしょうか?研修等を受講し、その受講証等が必要ですか?

    竹内歯科医院 竹内敏洋