濃厚接触者の待機期間短縮について

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      石田
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        医療従事者(歯科医療従事者を含む)における濃厚接触者の待機期間短縮について

        医療従事者(歯科医療従事者を含む)における濃厚接触者の待機期間短縮について 現在の新型コロナウイルスの新規陽性者の急速な増加を受け、令和4年1月14日に国からの通知が発出され、オミクロン株陽性者の濃厚接触者の待機期間が14日間から10日間に短縮されております。 【社会機能を維持するために必要な事業に従事する方に限り】 ⓵無症状⓶PCR検査または抗原定量検査であれば陽性者と最後に接触した日から6日目、抗原定性検査であれば6日目と7日目に検査を実施⓷陰性が確認された場合 上記の3つを満たせば、10日を待たずに解除できます。(最短6日間に短縮できる) ※待機解除後に、業務に従事する際は、事業者において、感染対策を徹底すること。また、10日目までは、当該業務への従事以外の不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるよう説明すること。※検査は事業者の費用負担により行うこと。※検査の結果、陽性が確認された場合、事業者は対象者に医療機関の受診を促すこと。 【医療従事者に限り】⇨歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士等も含む ⓵他の医療従事者による代替が困難な医療従事者であること。⓶新型コロナウイルスワクチンを2回接種済みで、2回目の接種後14日間経過した後に、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり、濃厚接触者と認定された者であること。⓷無症状であり、毎日業務前に核酸検出検査又は抗原定量検査(やむを得ない場合は、抗原定性検査キット)により検査を行い陰性が確認されていること。⓸濃厚接触者である当該医療従事者の業務を、所属の管理者が了解していること。 上記の4つを満たせば、6日を待たずに就労が可能となります。 【濃厚接触者の待機の解除】 社会機能を維持するために必要な事業に従事する方(歯科医療従事者を含む)に限り、陽性者と最後に接触した日から、PCR検査または抗原定量検査であれば6日目、抗原定性検査であれば6日目と7日目に検査を実施し、陰性が確認された場合は10日を待たずに解除できます。 【注意事項】・新型コロナウイルスワクチン接種済みであっても感染リスクを完全に予防することはできないことを十分に認識し、他の医療従事者による代替が困難な医療従事者に限る運用を徹底すこと。・感染した場合にリスクが高い患者に対する医療に際しては、格段の配慮を行うこと。・当該医療従事者が感染源にならないよう、業務内容を確認し、基本的な感染対策を継続すること(マスクの着用及び手指衛生 等に加え、処置時における標準予防策の徹底 )。・引き続き、不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けること。・家庭内に感染者が療養している場合は、当該者との濃厚接触を避ける対策を講じること。・当該医療機関の管理者は、当該濃厚接触者を含む関係する医療従事者及び担当する患者の健康観察を行い、当該濃厚接触者が媒介となる新型コロナウイルス感染症患者が発生していなかの把握を行うこと。・検査期間は最終曝露日から 10日間であること。・検査に当たっては、「医療機関における無症状者(職員、入院患者等)への新型コロナウイルス感染症に係る検査の費用負担について(再周知)」(令和3年5月14日付け事務連絡)のとおり、地域の実情により行政検査又は自費検査で行うか判断して差し支えないものの、従来、感染者が多数発生している地域やクラスターが発生している地域においては、感染者が一人も発生していない施設等であっても、医療機関に勤務する者について、いわば一斉・定期的な検査の実施を行うようお願いしてきいるところであり、原則として行政検査として実施することが望ましいが、自費検査で問題はない。

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